軽自動車の車庫証明

軽自動車の車庫証明の申請手続きは、ほとんど普通車と変わりません。
厳密にいいますと「保管場所証明申請」ではなく、「保管場所の届出」となります。

以下、この「保管場所の届出」について説明します。

手続きの手順

普通車であれば
警察署で車庫証明取得 → 陸運局での登録手続き

ですが、軽自動車の場合は

陸運局での登録手続き → 警察署へ届出

以上のように逆の順番となります。

書類のほとんどは普通車の車庫証明の時と同じです。
ただ普通車の場合の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」になるだけです。

軽自動車で届出が必要な場合、不必要な場合

届出制度適用市に住んでいる場合には、以下のような時に届出が必要になります。逆に言えば届出制度適用市以外に車庫をおく場合には届出が不必要です。

  • 軽自動車(新車、中古車ともに)を購入された場合は直ちに新規届出
  • 車庫の変更等は15日以内に変更届出
  • 軽自動車を持って転入した場合は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出

届出制度適用市とは
軽自動車の手続きの場合は、車庫証明の申請(保管場所の届出)が必要な地域と、必要でない地域があります。

都市部の場合はほとんど車庫証明(保管場所の届出)が必要となります。
こういった地域の事を「届出適用市」、「軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域」と呼びます。

逆にそれ以外の地域を「適用除外地域」と呼びます。

届出が義務づけられている地域において、届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

大阪府の場合、以下の市では軽自動車の届出が必要です。

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、和泉市

※平成21年のデータです。
その他の地域が追加で適用になったり、合併等により市区町村の名称が変わる場合もございます。
詳しくは社団法人全国軽自動車協会連合会のサイトか、管轄の警察署へお問い合わせ下さい。

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