車庫証明申請の添付書類として営業証明書を使う事もある
車庫証明の申請書の記入方法にそこまで難しい部分はありません。
しかし少し気をつけなければならないのが、「使用の本拠の位置」欄と「申請者の住所」欄の記入内容が違う場合です。
具体的には
- 車は法人名義で登録する
- 本社は九州にある
- 大阪に営業所がある
- 駐車場の契約や車庫証明の申請人は本社
- 使用の本拠の位置は大阪の営業所
このようなケースです。
こんな時は「使用の本拠の位置」欄と「申請者の住所」欄に記載される住所が変わってしまいます。
車庫証明申請書の記載例ではこのような場合に
囲った部分を抜き出します。
※申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なるときは、両者の正当な関係を明らかにする書面を求めることがあります。
通常の車庫証明申請に必要な書類に加え、両者の正当な関係を明らかにする書面が必要になるとしています。
この「両者の正当な関係を明らかにする書面」には代表的なものとして
- 電気料金、水道料金などの公共料金の請求書
- 申請人の居住地と氏名が宛名として記載されている外部から届いた郵便物
(宅急便の送り状も可) - 会社の支店の場合は市役所発行の営業証明書でも可
- 支店の登記をしているなら商業登記簿謄本
以上があります。
最も一般的に使われるのが公共料金などの請求書等のコピーですが、まれに市役所発行の営業証明書を使用する事もあります。
営業証明書を市役所で発行してもらうのは有料
この市役所発行の営業証明書とは、普段あまり目にする機会はありませんがこんなもの↓です。
市区町村によって様式は変わります。
営業証明書とは、法人の支店などがその市役所の管轄内で営業を行っている事を税の申告書等によって確認し、それを証明する際に発行されるものです。
車庫証明申請においては、「使用の本拠の位置」の住所に営業所が存在するかの確認の為に使用される事があります。
また市区町村によっては「営業証明」という書類はなく、代わりに「設置証明」や「納税証明」という名称になっている事もあります。名前が違う場合それを営業証明書の代用として使用できるのかどうか、あらかじめ提出先の警察署へ確認しておく事が必要です。
入手方法ですが、公布してくれるのは管轄の市役所の税金関係の窓口なので、そこにいって手続きをすれば手に入ります。
ただ無料ではなく、市区町村によって違いますが発行手数料として200円~400円ほどの手数料を支払わなければなりません。加えて市役所まで足を運ぶ(郵送申請もたいてい可能ですが)手間を考えて、「両者の正当な関係を明らかにする書面」としてはどちらかと言うと公共料金の請求書のコピーなどが使われる事が多いです。
営業証明書の発行には委任状が必要になる事もある
行政書士などが委任を受けた場合に一つ注意しておかなければならないのは、この営業証明書を発行してもらう際に、市区町村によってはそれ専用の代理の委任状が必要になる場合があるという事です。
「必要になる場合がある」という表現でもわかるように、委任状がいらない市役所もあります。
また事前に市役所に聞いたときに「委任状が必要です」と言われたとしても、お願いしてみると委任状無しで発行してくれたり、もしくは何も聞かず窓口に行き委任状なしで営業証明書の交付を請求するとノーチェックで発行してくれるような所もありますので、正直このあたりの役所の基準はよくわかりません。
ただ市役所のホームページなどを見ると、明確に代理の委任状が必要と記載されている市区町村もありますので、委任状があるに越した事はないと思います。