軽自動車の保管場所届出書
→軽自動車の自動車保管場所届出書
→自動車保管場所届出書記載例
詳しくは記載例をダウンロードしていただければわかると思います。
ほとんど自動車保管場所証明申請書(普通車の車庫証明申請書)と同じです。
異なる部分のみ説明いたします。
軽自動車の保管場所届出書の注意点
※クリックで拡大します。
1 新規・変更部分
届出書の最上部の選択肢ですが、
- 軽自動車の新車を購入した時、もしくは未届の中古車を購入した時などは新規
- 駐車場が変わった時や、届出済みの軽中古車を購入した時などは変更
以上のようにあてはまる方へ丸印でチェックを入れます。
2 自動車の区分
軽自動車の届出の場合は「軽」に丸印をいれます。
3 自動車の保管場所の位置
変更届の場合は、括弧内に変更前の自動車の保管場所の位置を記入して下さい。
新規に届出の場合は、通常通りに軽自動車の保管場所(駐車場)の住所を記入するだけです。
4 保管場所標章番号
自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車に係わる使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係わる場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたときは、保管場所標章番号欄に旧自動車に表示され又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係わる保管場所標章番号を記載して、所在図の添付を省略することができます。
わからない場合はそのまま未記入で大丈夫です。