車庫証明申請の添付書類で使用の本拠の位置を証明する物が必要な場合
車庫証明の申請をする際に、個人が申請人になるのであればそこまでたくさんの添付書類は必要ありません。基本的には申請用紙以外に地図と使用承諾書のセットがあれば問題のない事がほとんどです。
しかし法人名義の車庫証明申請の場合は、別途これ以外に他の書類が必要になる事があります。それは何度かこのサイトの他のページでも説明していますが、「使用の本拠の位置」欄と「申請者の住所」欄の記入内容が違う場合です。
例を挙げるとすれば
- 車は法人名義で登録する
- 本社は九州にある
- 大阪に営業所がある
- 駐車場の契約や車庫証明の申請人は本社
- 使用の本拠の位置は大阪の営業所
このような場合です。
その営業所単位で車を登録し車庫証明申請をするのであればこの限りではありません。
しかし上記の条件では申請書の中の「申請者の住所」欄と「使用の本拠の位置」欄に記載する住所が違うものになります。
このケースでは通常の車庫証明申請に必要な書類に加えて両者の正当な関係を明らかにする書面が必要になるとされています。
この「両者の正当な関係を明らかにする書面」には代表的なものとして
- 電気料金、水道料金などの公共料金の請求書や領収書
- 申請人の居住地と氏名が宛名として記載されている外部から届いた郵便物
- 会社の支店の場合は市役所発行の営業証明書でも可
- 支店の登記をしているのであれば商業登記簿謄本
以上があります。
一般的によく使われるのは電気料金、水道料金などの公共料金の請求書や領収書です。理由としてはすぐに用意しやすいからだと思われます。
営業証明書を使う事もありますが、こちらは有料であるという事と市役所に請求する為に別途委任状が必要になったり多少手間がかかりますので、そこまで頻繁には活用されておりません。
やはり公共料金の請求書や領収書が一番手軽です。
営業所への郵便物を住所確認の書類として使ってもいい
公共料金の領収書や請求書を営業所の住所証明の添付書類として使うには条件があります。それは営業所の支店名と住所が記載されている事です。
(支店の登記はしていなくても問題ありません。)
逆にいえば、その営業所の名前が記載されていなければ使えません。
ここで困るのは、その営業所の電気・ガス・水道・電話などの契約をすべて本社で一括して行っているような場合です。この場合、領収書にも請求書にも本社の名前や住所しか記載されない事がほとんどです。
これでは営業所の住所を「使用の本拠地の位置」として証明する書類にはなりません。
そういった場合にどうするかという話ですが、申請人の居住地と氏名が宛名として記載されている外部から届いた郵便物を添付書類として使います。
これは特に何か特殊な郵便の送り方をしなければならないというものではなく、全く普通の郵便物で大丈夫です。普通の封筒に何かペラ一枚の書類を入れたものを使用します。
宛名だけが大事なので中身はなんでもいいです。
実際にこの用途で使用した事のある郵便物です。
この郵便物にはひとつだけ条件があります。それは消印が必ず3ヶ月以内であるというものです。それ以外はただの郵便物で構いません。
車庫証明の申請の際に窓口へこの封筒を持っていきますが、原本をそのまま提出してしまってもいいですし、宛名面をコピーしたものを一緒に持っていって窓口で確認を受けた後コピーのみ提出するという方法もとれます。
コピーを提出して原本を持ち帰るという方法をとれば、同じ営業所で何回か車庫証明申請をする際に使い回す事も可能です。