車庫証明の申請をするには、いくつか書類を用意しそれぞれの該当箇所に印鑑を押してもらう必要があります。

例えば使用承諾書には駐車場の管理人や大家さんなどの印鑑、自認書ならば自分の印鑑。所在図や配置図などの地図類には押印してもらう必要はありません。

そしてメインの車庫証明申請書には申請者の印鑑を押してもらいます。
もしあとからその書類を訂正や修正しなければならなくなった時は、その書類に押印した印鑑を訂正印として使用します。

個人の印鑑は認め印でもいい

この車庫証明申請書に押印する印鑑ですが、個人の申請の場合実印を押される人も多いです。

しかしここで使用する印鑑は実印である必要はありません。
近所の100円ショップで売っている認め印で大丈夫。
そもそも大阪の車庫証明申請において印鑑証明書の提出は必要ありません。
その為、実印で押印したところで受け付けた警察署でもそれが実印なのかどうなのか判断ができないのです。

そう考えると、印鑑そのものにそこまで大きな意味はないと考えていてもいいといえるでしょう。

なお、申請書に書かれている説明文にはたいていの場合「申請者(法人を除く)は氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができます」や「本人(個人に限る)による署名の場合、押印は要りません」など、申請者が自署した場合には印鑑は不要であるという内容の文言が記載されています。

つまり申請者が自筆で氏名を書いた場合は押印の必要自体が不要というわけです。
ただ窓口で説明を受ける時は、あまり複雑な説明をされない事が多いので「認め印で構わないので名前の横に印鑑を押しておいて下さい」といわれる事が多いです。

これはおそらく、押印が必要な場合、押印がいらない場合など複雑に説明してしまうと慣れない人は間違えてしまう事が多いからではないでしょうか。
それならば一律「印鑑を押しておいて下さい」と案内している方が間違いが少なくていいのでしょう。

別に認め印をちょっと押せば済む話ですので、ここはあまり難しく考えず押印しておく事をお勧めします。

なお、使用承諾書に押してもらう大家さんや地主さんの印鑑も認め印で構いません。
面倒くさがる地主さんなどのなかには「そのへんの100円ショップで認め印買って適当に押しといて」と、申請者に丸投げされる人もいます。
実際にこのパターンは何回か聞いた事があります。

法人名義の車庫証明申請書に押される印鑑は会社代表印でなければならないのか

個人が車庫証明申請をする場合は、上記の通り実印で押印する必要はありません。
では法人の場合はどうなのか。
法人が社用車の車庫証明を申請する場合、申請書に会社の代表印を押されるケースをよく目にします。別にそれは間違いではありません。

しかし、大阪府警の車庫証明申請書記載例には以下のように記載されています。

・法人の場合
登記簿又は印鑑登録に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者を名を併記のうえ押印して下さい。
※法人の場合は、押印を省略することはできません。印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください。

まず、個人の場合と違って印鑑を省略する事はできません。
これは法人が物理的に自分の手で署名をするという事が不可能なので、常に代書か記名になるからです。

そして印鑑の種類ですが、これは「法人として通常使用する印鑑を押印してください。」となっています。
つまり、必ずしも法人の代表印である必要はないのです。

法人を設立するとだいたいの場合、代表印の他、銀行印・角印・ゴム印などいくつかの印鑑を作成する事になります。
そして代表印は大事な印鑑となる為あまり日常使いにはせず、簡易なお知らせや請求書・領収書などに押印する場合は角印などを使用する事が多いです。

車庫証明申請書に押印する場合も、それらの代表者印以外の印鑑で構わないのです。

もちろん代表印を押してもいいです。
ですが個人の申請の場合と同じく、車庫証明の申請にあたって法人の印鑑証明書は添付書類ではありませんので、受け付けた警察署もそれが法務局に登録された代表印なのかどうか判別しようがありません。

このあたりの考え方は一緒です。

法人名義の車庫証明申請で個人名の印鑑を使用しても大丈夫か

このように法人名義で車庫証明申請をする場合でも、代表印以外の印鑑を使用するのは普段それを使用しているなら大丈夫です。
ただここでちょっと迷うのが「法人として通常使用する印鑑」の範囲です。

これが法人名の入った角印ならまず間違いなく大丈夫。

でも例えば個人事業から法人成りした株式会社でほぼ個人事業とかわらないような状態で会社運営をしているような場合。
個人事業の名残で個人名の印鑑を仕事上でも多用しているようなケース。

そんな場合に、会社名義の車庫証明申請にあたって個人の名字の印鑑で申請書に押印してもいいのかという話です。

具体例としては、

  住所 大阪府松原市○○町○○丁目○番地の○

  氏名 株式会社 松原商事
      代表取締役 山田太郎   (印)

となっているような申請書に「株式会社松原商事」の法人印ではなく「山田」という印鑑で押印してもいいのか?、というような状況です。

結論からいえば、これは大丈夫です。
普段使用している印鑑なら個人名のものであっても車庫証明の申請は通ります。

ただし大阪の場合は。
今のところよその地域では試した事がないのでわかりません。
もし他府県で、法人での車庫証明申請だけれども代表者の個人名の印鑑を使用しなければいけない、といったような事態になった時は、一度管轄の警察署へ電話してみる事をおすすめします。

たぶん大丈夫だと思いますけれども。

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