軽自動車の届出特有の書類

軽自動車の車庫証明についてでも書いたように、普通車の車庫証明申請と軽自動車の保管場所の届出は、ほぼやる事は同じです。
届出書類を警察署へ提出し、その後予定日に保管場所標章を取りに行けば終了。

少し違うのは申請書類(届出書類)が普通車は4枚組(大阪は+1枚)に対し、軽自動車の場合は3枚組(大阪は+1)になり、順序が「陸運局の登録手続き→警察署へ届出」と逆になることぐらいです。

ただし先に陸運局での登録を済ませているという事で、普通車の申請時には要求されない書類が必要となる事があります。

その書類は何かと言えば、車検証です。(コピーで構いません)

軽自動車の保管場所届出には車検証のコピーが必須

登録をすでに済ませているという事は、ナンバープレートつまり「車両番号」が存在します。そして都道府県によって多少違いますが、大体の保管場所届出書にはこの車両番号を記載する箇所があります。

まずこの記入された車両番号が正しいものなのかどうなのか、確認が警察署の窓口で行われます。その際に疎明資料としてほぼ必ず提示を要求されるのです。

また、車検証に記載されている「使用者の氏名と住所」と「届出者の氏名と住所」が一致しているかも確認をされます。

当然違っていれば届出は受け付けてもらえません。
車検証が手元になくてその場で提示できない場合も、受け付けてもらえない事が多いです。

普通車であれば、車庫証明の申請の段階で車両番号どころか車台番号すらわからないケースもあります。したがって添付書類として車検証を要求される事はほぼありません。
稀に添付して申請する場合はありますが(非常にレアな車などの時)。

このように、普通車の車庫証明申請では車検証の有無についてこだわりませんが、軽自動車の届出の場合には車検証のコピーが必要となってきますので、忘れずに持って行くようにしなくてはなりません。

行政書士が代行するのであれば、必ず最初の段階でディーラーさんに送ってもらうように伝えておいたほうがいいです。

なおこの車検証のコピーですが、届出時に警察署の窓口へ渡した際に、後日の保管場所標章の受取りと一緒に返却される事があります。

それであれば別に提出しなくてもその場で照らし合わせて確認するだけでもいいような気がしますが、警察署やその時の担当の人によってやり方は様々なので、このあたりについてはなんとも言えません。

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