車庫証明申請の際、申請する駐車場が自分名義の土地でない場合はそこを使用する権限を証明する為に使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)が必要になります。
使用承諾書はそれぞれ各都道府県の警察署のホームページよりダウンロードもできますし、駐車場の管理会社や大家さんなどが独自の書式のものを使っていたりします。
使用承諾書の記載項目
使用承諾書の記載については「駐車場の所有者または管理委託者が使用者に使用する事を承諾した」という内容であればいいので、そこまで厳格な様式が定められているわけではありません。
例えば大阪の場合は、
- 保管場所の位置(駐車場の住所)
- 駐車場名、枠番号
- 保管場所の使用者
- 保管場所の契約者
- 使用期間
- 使用を承諾した旨の文言
- 駐車場の管理者の住所・氏名、押印
などを記載する欄があります。
駐車場によっては、駐車場名がない(マンションの敷地内にある駐車スペースなど)、枠番号がない(大きな空き地をどこでも使っていいとしている場合など)、といったように記載する事項がない場合もありますので、そういった時は記載できない欄は空白でも構いません。
他府県では「保管場所の契約者」の欄がない書式を使っている地域もあったりしますので、記入項目についても様々です。
変に無駄な事を書き込んで後から訂正になる方が手間がかかりますので、必要のないものは空欄にしておく方が得策です。
注意するのは保管場所の使用期間
使用承諾書はそれぞれの地域や管轄の警察署の要領にあった記載をすればいいのですが、ひとつだけ気をつけなければならないところがあります。
それは使用期間の欄。
ここはその駐車場をいつからいつまで使用していいのか、使用を承諾している期間を「○年○月○日から○年○月○日まで」といった形で記載します。
期間を特に定めていないような場合でも、この欄には何らかの期間を記載しなければなりません。
例えば実家の駐車場に車を止めておくような場合など。
土地が親名義であれば名義人である親より使用承諾の押印をもらうわけですが、そんな時は普通、いつからいつまでなどといったような期間設定はしない事が多いと思います。
だからといって使用期間の欄を空白では車庫証明の申請自体ができません。
警察署の窓口で期間を記入するように言われます。
その場合は、だいたい1年くらいの長さになるように期間を設定しておけば大丈夫です。別に「○年○月○日まで」と定めた期限を過ぎたところで使用承諾期間の更新のような手続きをする必要はありませんので、そこまで深く考える必要もないです。
あくまで申請の時点で、その保管場所の使用承諾を1年くらいの間もらっているという事が大事。
地域によっては、この使用承諾された期間が1年未満では車庫証明の申請を受け付けてもらえないといったところもあるそうです。
大阪の場合は、1年より短い期間であっても問題なく申請は受け付けてもらえます。
さすがに1週間しか駐車場の使用を承諾されていないのに車庫証明の申請が通るかといわれれば難しいように思いますが、そこそこ長い目の期間を定めていれば大丈夫です。
使用期間の開始年月日に注意
ただし、大阪の場合この使用期間の記載内容で、ひとつだけ確実に申請が通らないパターンがあります。
それは使用期間の開始年月日が、車庫証明の申請日より後の日付の場合です。
例えば警察署で車庫証明の申請を行う日が3月1日だとすれば、この使用期間の開始日は3月1日かもしくはその前の日付でなければならないのです。
まれに駐車場の契約は済んでいるものの、使用開始の日が少し先の日付になっている事があります。この場合は書類がすべて揃っていても使用開始の日まで警察署に申請をする事ができません。
「大阪の場合は」と書いたのは、他府県ではこれが少し違う扱いになっている事もあるからです。
例えば関東のある警察署では、「車庫証明の交付予定日」が使用期間の開始日の後であればいい、という扱いをしているところもあります。
車庫証明申請は、申請をしてから交付されるまで数日かかります。
この交付までの日数は地域によって違い、はやいところでは2~3営業日、大阪などでは5営業日ほどかかります。
使用承諾書の使用期間の開始日が交付予定日より後でもいい警察署では、そのあたりを計算すればまだ使用承諾が開始されていない状態でもとりあえず車庫証明の申請ができてしまいます。
ただ残念ながら大阪ではそういった警察署はありません。
必ず使用期間が開始されている状態でないと申請自体ができない事になります。
県外のディーラーさんより書類が送られてきた際に、まれにですが使用の開始が先の日付になっているものもあります。
これはその日がくるまで大阪では申請ができないので、本来の予定より車庫証明の交付を受けるまでちょっと余計に時間がかかってしまいます。
年末や月末の差し迫った時期などは、このちょっとした延長が結構それ以降の手続きへ影響してきますので、注意が必要です。