車庫証明申請書を見みてみると記入しなければいけない部分が一杯あるように感じますが、よく内容を確認するとそう難しいものでもなく、基本的には駐車場に置く車の種類と該当する住所氏名を記入するだけです。

その中に「自動車の使用の本拠の位置」、「自動車の保管場所の位置」という二つの項目があります。

これは

  • 自動車の使用の本拠の位置 → 申請者の住所(例外あり)
  • 自動車の保管場所の位置 → 駐車場の住所

基本的に以上の「住所」を記入します。
使用者と申請者が違う場合は「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」は違う内容になりますが、それは特別な場合なので一旦おいておきます。

ここで少し疑問に思うのが「使用の本拠の住所」や「保管場所の住所」ではなく「位置」という言葉が使われているという事です。

同じように住所を記入する「申請者欄」を見てみると、こちらは「住所」と表示されています。

なぜ「位置」という表示になっているのでしょうか。

住所を表示する方法には地番と住居表示の2種類ある

行政書士という仕事柄、様々な書類において「住所」というものをよく見ます。
そして日本の場合、この「住所」の表示は同じ場所でも2種類存在します。

ひとつは「住居表示」。
住民票や印鑑証明書、運転免許証など行政が管轄している書類上でよく見られる表記方法です。

○○市○○丁目○○番○○号

といった書き方になります。
市町村など各自治体が定めているもので「住居表示番号」とも呼ばれます。

もうひとつが「地番」。
これはその土地を特定するために土地の一筆ごとにつけられた番号です。
市、区、町、村、字もしくはこれらに準ずる地域をもって「地番区域」というものが定められ、土地の位置がわかりやすいように番号が割り振られているものとなっています。

具体的には

○○市○○町○○番

といった書き方になります。
住居表示が市町村によって定められているのに対し、地番は法務局の登記官が定めます。従って、未登記の土地や登記ができない場所にある土地などには地番が存在しません。

不動産の権利書(登記済証、現・登記識別情報)や不動産登記簿謄本などでその不動産の場所として記載されているのがこの地番。
従って不動産登記簿謄本などを法務局で請求する時は、申請用紙に住居表示ではなく地番を記入する必要があります。

住居表示は建物のある住所のみに設定されている

元々、日本の場合は住居表示に関する明確な規定がなく明治頃には町名・字名・地番の組み合わせで住所が表示されるような状態でした。
しかし統一した表示方法ではなかった事もあり、人口や建物が増えてくるにつれ混乱が生じ、昭和に入った頃には郵便物の配達などで不具合が出始めます。

地番はけして規則正しく並んでいるのではありませんので、地番をもとに該当する土地を探すのはかなり大変なのです。

その為、いくつかの実験や審議を経た後、1962年(昭和37年)に住居表示法案が提出され施行される事になりました。
この住居表示に関する法律(略称・住居表示法)はその後も何回かの改正が行われながら、現在に至っています。

これにより○丁目○番○号という表記が用いられる事になりました。
ただ「住居表示」という言葉からなんとなくわかるように、これは建物に対して与えられた表示番号であり土地に対して割り振られているものではありません。

上記の住居表示法でも第2条においてそのように定められています。

地番表記のままの地域も結構ある

しかし住居表示法が昭和37年に施行されたとはいえ、日本中すべての自治体が住所を住居表示に変更したわけではありません。

大都市ではほとんど住居表示になっていますが、地方であったり市街地からかなり離れた地域では今だに住居表示を用いていない自治体も数多く存在します。

そういった地域では地番をそのまま住所として扱っています。
ただいわゆる地番そのままではありません。

  • ○○市○○町1234番5
  • ○○市○○町1234番地5

上記のように地番で表すと「番」となる部分を、これは住所であるという事を示すために「番地」と変更して表現されています。

でも

○○市○○町1234-5

のように略して書かれた場合は全く同じです。

なおもし何か住所の表示関係で役所に問い合わせたい場合、「番地」に関しては市区町村が問い合わせ先となり、「地番」に関しては法務局が問い合わせ先となります。
ちょっとややこしいです。

駐車場のみ地番表示というのはよくある

ここで車庫証明の話に戻ります。

上述したように住居表示は建物がある場所に対して設定されます。
逆にいえば、土地しかない住所は住居表示が設定されず地番のままです。

都市部を離れた地域では、だだっ広い何もない空き地がそのまま駐車場として使われており、そういった場所ではその駐車場の土地だけ地番表記になっているところがよくあります。

真横に住宅があり、そこは「○丁目○番○号」となっているのにその横にある駐車場が「○○番地○」という住所になっていたりします。
ほぼ同じような場所にあるにも関わらず住所の表記方法が全然違っていたりして、一瞬これは間違っているのではないかと思ってしまったりしますが、そうではありません。

それであっています。

ただ、たまに区画整理などが行われて本当に住所が変わっている時もありますので、一応そこは注意です。
不安な場合、住居表示に関しては管轄の市役所もしくは村役場などに電話で問い合わせると無料で教えてもらえます。

保管場所の位置は昔、地番で記入しなければいけなかった

最初の話に戻ります。
車庫証明申請書の「自動車の使用の本拠の位置」欄は、特に何も考えず住居表示を記入しておけば大丈夫です。

「自動車の保管場所の位置」欄は、上述したように地番のままのところも結構ありますので、ちゃんと確認して(駐車場の契約書か使用承諾書の表記通りに書けばだいたい問題ありません。)記入します。

実は、伝え聞いた話では、十数年以上前はこの「自動車の保管場所の位置」の記入は地番で記入しなければならない時代があったそうです。
当然普通の住所表示に慣れている人にとっては、例えそこに住んでいても地番で表示するといったいどんな住所になっているのか知らない人も多いです。

その為、車庫証明申請のたびにわざわざその土地の地番を調べていたそうです。
2筆の地番が合わさった上に駐車スペースがあった時などどうしていたのでしょうか?

幸いな事に今では「使用の本拠の位置」も「保管場所の位置」も両方とも住居表示の記載で大丈夫となっています。そうなっていなければ大混乱です。
駐車場もマンションの1階にあったり駐車場そのものが一つの建物であったり、住居表示が設定されているところも相当数あります。

ただ、そんな感じに住居表示と地番が途中で変更して使用される事になったり、現在でも地番を住所の表示として使用している地域もあったりしますので、「使用の本拠の位置」欄や「保管場所の位置」欄では「住所」ではなく、「位置」という文言が使われているのだと思います。

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