車庫証明申請書の記入方法について
申請書はそれぞれ正・副の2枚あり、合計で4枚必要です。
→自動車保管場所証明申請書(正・副)
→保管場所標章交付申請書(正・副)
+原票
書き方の見本は記載例をご覧下さい。(なお現在では申請者の押印は、個人・法人問わず不要です)
→自動車保管場所証明申請書記載例
→保管場所標章交付申請書記載例
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以下でそれぞれの箇所について簡単に説明しておきます。
1 車名、形式、車台番号、自動車の大きさ
車検証を参考に記入します。新車購入の際は、購入したディーラーや販売店に教えてもらいましょう。
車台番号の記載にあたっては、上欄に欄外の車台番号記載例のとおり、数字としてローマ字を区別してはっきりと記載してください。ローマ字の部分には、下欄にレ印をつけてください。
※車名はメーカー名になります。例:「トヨタ」など
詳しくは車検証をご覧下さい。
2 新車の場合の車台番号について
新車の場合、車庫証明申請の段階ではまだ車台番号が不明な事があります。
この場合には、申請時にその旨を伝え、車台番号の欄は空欄にしておいて申請します。そして車庫証明受取り時に車台番号を伝え、その場で記入をして受取るという形になります。
地域によっては、車台番号を記入していなければ申請を受け付けてもらえない場所や、後から車台番号を伝える場合にはそこから更に1日おかないと車庫証明を受け取れない場所もあります。
事前に管轄の警察署へ確認しておくのが良いでしょう。
3 自動車の使用の本拠の位置
実際に住居し、市区町村に登録された住所となります。
個人申請の場合
実際に居住している場所の所在地を記載してください。
通常は住民票に記載の住所です。
警察署において、住民票に登録されている情報と照会されますので、出来るだけ住民票に記載されているとおりの表記で記入して下さい。
申請代行を依頼される場合は、必要書類に加えて、出来る限り住民票のコピーも添えて送付していただけるようお願い致します。
法人申請の場合(社用車など)
実際に営業を行う事業所の所在地を記載してください。(本社・支社等の所在地)
※申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なるときは、両者の正当な関係を明らかにする書面を求められます。
4 自動車の保管場所の位置
実際に車を保管する住所となります。
駐車場の所在地(枠番号があればその番号)を記載するとともに、自己所有か他人所有(契約車庫)かを○印で記載してください。
5 保管場所標章番号の欄
記載例には、
「自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(申請者が保有者である自動車であって申請に係わるもの以外を言う。)にかかる使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請にかかる場所が旧自動車の保管場所とされているときは、保管場所標章番号欄に旧自動車に表示されている保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載して、所在図の添付を省略することができます。」
というように載っています。
要約すると「以前に自動車を所有していてそれと同じ場所で車庫証明を申請する場合に、『保管場所標章番号』を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができる。」ということです。
この番号がわからない場合は無記入で大丈夫です。
6 申請者欄
届出先の警察署の名前と提出日を記入します。
申請者欄に記載する方は、警察署窓口に書類を提出する方ではなく、自動車の所有者又は使用者となる方です。
個人の場合
住民登録又は印鑑登録の住所と氏名を記載してください。
※申請者は署名することにより、押印を省略することができます。
法人の場合
登記簿又は印鑑登録に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者の名を併記のうえ押印してください。
※法人の場合は、押印を省略することはできません。印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください。
申請者氏名欄の押印欄ですが、複写式であっても該当するすべての場所(4ページ全て)に印鑑を押して下さい。
7 連絡先
連絡先の欄には、通常、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。
問い合わせがあった場合に答える事のできる方の連絡先(氏名・電話番号)を記入してください。