使用承諾書をもらう時にお金がかかる事がある

車庫証明の申請をするには、原則として

  • 申請書
  • 自認書or使用承諾書
  • 所在図
  • 配置図

以上の4点の書類が必要となります。

申請書と地図はどの場合でも必須ですが、駐車場を持っているか借りているかで自認書を使用するのか使用承諾書を使用するのか違いがあります。

件数としては、自宅の駐車場を利用するより、どこかの駐車場を借りる・もしくはマンションなどに付属の駐車場を利用するなどのケースが多いので、必然的に「使用承諾書」を使うケースが多くなります。

この場合、駐車場の管理人に承諾の印鑑をもらう・もしくは管理会社が用意している使用承諾書をもらう事になるのですが、すんなり何事もなく渡してもらえるのであれば問題ありません。
最近は駐車場を契約していれば、自動的に使用承諾書を発行してくれる管理会社も増えています。

しかし大抵の場合は、駐車場の管理者に対して「謝礼金」のようなものの支払いを請求されることが多いです。

いわゆる「ハンコ代」。

別ページ↓

↑でも書きましたが、大阪の場合これが結構な高額になる事があります。

過去にあったケースでは、「半年分の駐車料金を前払いしないと使用承諾書を出さない」などや最近では「謝礼金として2万円」を請求された事もありました。

もちろんこれらの金銭は法的になんらかの裏付けのあるものではなく、単に慣習として請求されているものなので、支払わなければならない義務はありません。
本来そこの駐車場を借りている段階で、そのスペースを使用する承諾は得ているはずですし、その為に毎月の駐車料金を払っているわけなので。

使用承諾書の代わりに駐車場の賃貸契約書のコピーを使う事ができる

では、この「ハンコ代」を拒否した場合どうなるのか?といえば、当然使用承諾書に押印してもらえないという事態が発生します。

このままでは駐車場があるにもかかわらず、しかも毎月お金を払っているにもかかわらず、車庫証明の申請をすることが出来なくなってしまいます。

さすがにそれでは理屈が通りませんので、このような場合には代替え処置が用意されています。

どんな方法かと言えば、「使用承諾書」の代わりに「駐車場の賃貸契約書のコピー」を警察署に提出するというやり方です。

しかしこの場合、どんな内容の契約書でも使えるというわけではありません。記載されている内容によっては、使用承諾書の代わりとして使えない事もあります。また記載内容以外にも、何点か注意しておかなければならないことがあります。

続く

ご依頼はこちらから