車庫証明の申請書の中で、うっかり間違えてしまうと修正が非常に面倒な部分があります。といっても申請書の記載事項は、全箇所どこをとっても間違えて記入すると面倒にはなりますが。
申請書の日付は記入した日ではなく警察署に持って行った日
うっかり書き間違えるとダメなのが「申請日」の記入欄です。
全体図だと見えにくいので拡大します。
ここに記入するのは車庫証明の申請書類を作成した日ではなく、警察署の窓口に提出した日付です。通常は空欄にしたまま窓口へ持っていき、書類の簡単なチェックを受けて申請しても大丈夫となった時点でその日の年月日を書き込みます。
これが一番安全な方法です。
しかしそこでうっかり間違って違う日の日付を書いてしまったりすると大変です。
この場合、その場での車庫証明の申請はできなくなりますので訂正をしなければなりません。
大阪であれば申請書を訂正するには申請者の印鑑が必要な為、行政書士等の代理人が申請にいっている場合にはその場ですぐに修正するというのは非常に困難です。
印鑑を預かっていれば別ですけれども。
幸いな事に自分は日付が原因で申請ができなかった経験はありませんが(危なかった事はあります)、同業者の経験談を聞くと、これが理由で窓口で受け付けてもらえなかった事例もあるので注意が必要です。
ただこれについては、慌てずしっかり確認しながら記入すれば、ほぼ「間違えて記入」という事態は避ける事ができるのでそんなに気に病む必要もないでしょう。
申請書類に最初から申請日の日付が記入されているような場合
自分で記入する際のミスは注意していればほとんど避ける事ができます。
問題は、送られてきた申請書類にすでに日付が記入されているようなケースです。
たいてい郵送で送られてきますので、警察署に申請にいく当日の日付が書かれている事はありません。
ほとんどの場合、2・3日前の日付が記入されています。
ディーラーさんより書類が送られてくる場合には、ほぼ絶対といっていいくらい日付は空欄になっているのでこういった事態は発生しません。ありがちなのはディーラーさん経由で一般の個人の方から直接申請書類が送られてくるような時です。
この場合、稀に日付が記入済みで送付されてくる事があります。
さてそんな時にどう対処するかという話ですが、自分の場合はとりあえずそのまま何もせず警察署の窓口へ持っていって普通に申請します。
通常であれば申請日の日付が違うので受け付けてもらえないはずですが、経験上申請できなかった事がありません。
そうなると、もしかしてそもそも申請日の日付は何でもいいのではないのか?という話になります。
しかし上述した同業者が申請できなかった話や、自分自身も間違えて記入しかけた時にかなり窓口で注意された経験がありますので、やはりこの日付は重要なものだと思います。
申請日の欄に違う日の日付を記載して申請した場合の対応
違う日付の記入された申請書を警察署の窓口へ持っていった場合。
もし窓口でこれではダメだといわれてしまえば、日付を訂正しないかぎりはその日の申請は無理なので、その時はその場からディーラーさん等へ連絡し修正を依頼する形となります。
しかし上述したようにそうなった事はありません。
たいてい以下の2つのパターンのどちらかになります。
・何も言われずそのまま申請が通り普通に車庫証明が取得できる
このケースが一番多いです。
提出前に窓口で書類のチェックを受けますが、この時にこちらからは何も言いません。
うかつに「日付が違うのですがこれでいいですか?」などの質問をしてしまうと、それが原因で引っかかってしまう可能性があるからです。
そのまま受理票をもらい、予定日に窓口にいくと普通に車庫証明を受け取る事ができます。
申請日の日付欄を確認してみると、特になんらかの修正がされているわけでもなくそのままの日付となっています。
何故これで大丈夫なのかは、警察署の窓口へ聞いた事がないのでわかりません。
担当者が確認の際に日付に気付かなければ大丈夫というのも不思議な気がします。
何か他に理由があるのかもしれないです。
・警察署長の公印によって日付が修正される
こちらはどちらといえばレアなケース。
以前に一週間以上前の日付が記入された申請書類が送られてきた事があります。
さすがにこれはまずいんじゃないかと思いつつ、とりあえずはそのまま申請をしてみる事にしました。
提出先は南大阪のとある警察署です。
窓口でチェックを受けると特に日付については何も言われずそのまま申請OKとなりました。
通常であればそこで何も言わず帰るところですが、その時の日付があまりにも当日と違っていた為(月をまたいでいました)好奇心に打ち勝つことができず、うっかりしていたような顔をして、
「そういえば申請日の日付が今日じゃないのですがこれは大丈夫ですか?」
と聞いてしまいました。
その結果
窓口「修正のための申請者の印鑑は持っていますか?」
自分「いえ、持っていません。」
窓口「では公印で訂正しておきます。」
自分「ありがとうございます、お願いします。」
というようなやりとりとなりました。
実はこの時「公印」という言葉が聞き取れておらず、何だろう?という状態だったのですが、後ろで待っている人がいたりあまり根掘り葉掘り聞けるような空気ではなかったので、これ以上は詳しく聞きませんでした。
なお日付の修正はこちらの手でしなければならず、その場で2重線を引いて訂正しました。
そして後日、予定日に車庫証明を受け取り確認してみるとこんな形で申請日が修正されていました。
受け取り時は他に人もおらず空いていたので、この印鑑は一体なんなのか聞いてみるとこれは「警察署長の公印」だとの事。よく見ると下に押されている警察署の角印と同じものです。
警察署の角印についてはこちらにも書いています。
→警察署で車庫証明を受け取る時に確認すべき事
通常は申請者の印鑑でなければ申請書についての訂正はできないのですが、この「公印」でもっても訂正に対応する事はできるとのことでした。
ただし、別の警察署では申請日の訂正は「絶対に申請者の印鑑でなければダメ」であったりするので、どうやらいつでも公印で訂正してくれるわけではなさそうです。
おそらくこちらから頼んでも断られる事の方が多いでしょう。
ただこういう事もあるんだという話です。
注)
そもそも申請日の日付の違う書類で車庫証明申請を行った事案の絶対数そのものは少ないという事(ほとんど場合正確な申請日を記載するので)。加えて何の手続きにしても各警察署によって対応は違います。
その為このページの中で挙げた事例が全国全ての警察署に当てはまるものではないという事は、最後に付け加えておきたいと思います。