当事務所での車庫証明業務の場合、対象となるお客様はほとんどがディーラーさんで個人の方からの依頼は数えるほどしかありません。
その為、使用承諾書や配置図を除き、必要な書類を揃えてから送ってこられるケースが大半です。
もちろん申請書の作成をこちらで行う事もありますが、こちらもそこまで数が多くありません。ほとんどの場合は、送られてきた記入済み申請書を確認してそのまま提出する形になります。
当然他府県の申請書の場合は記入の形式が違うので(内容はほぼ一緒なのですが)、必ず提出前にこちらでチェックを行います。
まれにですが、大阪では記載していなければならない項目が、特定の県の申請書には項目として存在しない事がありますので注意が必要です。
この場合にはその部分を書き足すことで対応出来ます。
最初の頃は書類をチェックするとはいっても漠然としすぎていて、どこを重点的に見ればいいのかわかりませんでした。
しかし数をこなすに従い、「この部分はよく間違いがあるので確認が必要」といったチェックリストを少しずつ作成することにし、今ではそれを見ながら漏れがないようにチェックしています。
車庫証明申請書の記入でよくある間違い
記入の方法について間違いがあるということは少ないのですが、申請者の住所などの記入ミスはちょこちょこあったりします。
例えば、通常なら住所を書く際、住居表示は「○○市○○丁目」となるのが一般的です。しかし堺市の一部などは「○○市○○丁」で終り、「目」が存在しない住所があります。
これをついうっかり「○○丁目」まで書いてしまうと申請の際に窓口で訂正を求められます。
申請書に間違いがあった場合には、これを直す為に訂正印が必要となります。
- 申請書であれば申請人の押している印鑑
- 使用承諾書であれば駐車場管理人の印鑑
これらが必要となります。
大阪の場合代理人が車庫証明申請をする際には委任状がいりません。
その反面困った事に、仮に行政書士が委任状をもらって申請しに行った時でも、行政書士の職印で書類を訂正することが出来ません。
使用承諾書の訂正が職印で出来ないのはわかりますが(駐車場の管理人の代理はしていない為)、申請書の訂正が出来ないのは困る場面があります。
個人の認め印であればそれなりに対応できない事もありませんが、法人名義の車の場合には大抵の場合、法人の代表印が訂正印となりますので、もう一度書類を送付し、再度押印して送り返してもらう必要が出てきます。
遠方の場合は当然そのやりとりに日数がかかります。可能な限り避けたい事態です。
申請書の間違いどうにかなる時、ならない時
では書類に間違いがあった場合、必ずしも申請が却下されて再申請の必要が出てくるのか?といえばそうではありません。
軽微な記入間違いであれば申請はそのまま受け付けてもらえ、申請者印と同じもの(訂正印)を持参すれば受取り時にまとめて訂正をしてくれる場合もあります。
ただ訂正の内容によってはこの方法が適用されず、やはりもう一度申請をし直さなければならない事もありますので(そちらの方が多いかなと思います)まずは間違いなく書類を作成する事が必要です。
車庫証明の申請後に間違いや訂正事項が発覚した時も同じ扱いです。
一度警察署の窓口で聞いてみた事があるのですが、住所欄等の間違いについては訂正印で対応可能ですが、車体番号などの間違いの場合には書類の再作成が必要となるとのことでした。
おそらく申請の主体が変わってしまう為だと思われます。
あとから訂正出来ない部分については、記入時や申請前に厳重に注意しなければなりません。
特に車庫証明の場合は、取得して以降に運輸支局での手続きや、車を購入されたお客様への引き渡しなど後ろに期日の決まったスケジュールがある事がほとんどです。
最初の手続きで段取りがずれてしまうと後を引いて影響が出てしまいますので、出来る限りスムーズに進めることが求められます。