お客様から送られてくる車庫証明申請書の中でたまに判断に困ることがあります。
それは申請人の住所の書き方です。
申請書での住所や名前の記載方法
大阪府警の記載例を見てみましょう。
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申請者欄の書き方について抜き出してみます。
・個人の場合
住民登録又は印鑑登録の住所と氏名を記載してください。
となっています。
これを見ると住民票などに記載された通りに記入しなければいけないのかな?と普通は思います。
ほとんどの行政書士がそうだと思いますが(自分も含め)、申請書の書き方を案内するときには、「住民票か印鑑証明書通りに」記載してもらうようにしています。
では、例えば
【○○市□□町××丁目△△番●●】
というような住所の時にこれを
【○○市□□町××ー△△ー●●】
などのように略して記載した場合、車庫証明申請は却下されるのでしょうか。
実は、こういった略した書き方をしても、ほとんどの場合普通に車庫証明申請は通ります。(※注 大阪の場合です)
それ以外に
【渡邉→渡辺】
というように簡単な漢字で記載した場合や
【○○市□□町××丁目△△番●● ▼▼マンション305号】
となっているのを
【○○市□□町××丁目△△番●●ー305】
というようにマンション名を省略した場合にも、大抵のケースで車庫証明は問題なく出して貰えます。
住所表記にあまり厳密な記載方法は求められていない
このあたりの事を警察署に聞いてみると
車庫証明は発行するものの、マンション名などがなければ、もしかしてその後の運輸支局での手続きに支障がでるかもしれません。
との案内がされます。
つまり車庫証明のみについてはあまり厳密な記載方法は求められていないようです。
考えてみれば、そもそも印鑑証明書や住民票にもマンション名の記載はされていない事もありますので、そこまで神経質になる事もないのでしょう。
ちなみにですが、運輸支局での登録手続きなどの際、上記にあるような「渡邉→渡辺」などの漢字の表記方法が違っていた場合、何か支障がでるのか?といえば特に何もありません。
住所の書き方についても、一度陸運局で登録の際に聞いてみたところ「その場所にちゃんと郵送物が届く書き方であればよい」という説明をされました。
では、どこまで崩して略して記載してもOKなのか?というと、その境目は正直わかりません。
これで大丈夫だろうと思っているとダメな場合もあるでしょう。
大阪の場合はハイフンのみの住所で問題になったケースはありませんけれども。
ただ全国的にどうかといわれるとそれはわかりませn。
ですので、万が一を考えて、行政書士のように専門家が書類を作成する際は、必ず住民票か印鑑証明書記載の通りに作成します。
当然、お客様にご案内する時にもそのように伝えます。