普通車の車庫証明申請の場合、通常であれば必要な費用は証紙代の2700円(大阪の場合。都道府県によって必要な証紙代は変わります。)のみです。

しかし場合によっては、それ以外に高額な費用がかかる事があります。

車庫証明のハンコ代とは

ある人のケース。(実際に当事務所に電話で相談があった事例です。)

その方はとあるディーラー様より車を購入されました。
ところが購入手続きを進めていたある日、急に代金とは別に2万円の費用を請求されたとのこと。

ディーラーさんの説明では、車庫証明の取得に必要な費用と言っていたが、ほんとにこんな高い金額を払わなければいけないのか?と疑問に思ったそうです。
そこで当事務所へ電話を掛けてきたという次第でした。

通常、車を購入する場合には、本体価格の他に諸費用がかかり、それらを全てまとめて代金として考えます。

そしてこの諸費用の中に車庫証明取得の為の費用や登録費用が含まれています。

例えば申請用の証紙代や、行政書士に依頼する場合はその報酬など。
金額にして大体12,000円~20,000円ぐらいの間でしょうか。
このあたりはかなりバラバラな数字となりますので場合によりけりです。

ところがこれ以外に費用のかかる事があります。
それは使用承諾書への「謝礼金」。

簡単に説明します。

何度かこのサイトでも出てきますが、駐車場を借りて車庫証明を申請する場合、基本的に必要なものは次の4つです。 ※特殊なケースは除きます。

  • 車庫証明申請書
  • 駐車場の使用承諾書
  • 位置図
  • 配置図

このうち、申請書と地図に関しては申請する側で用意します。

しかし、この中で唯一申請者側で用意できないのが「駐車場の使用承諾書」です。
これは借りる駐車場の管理人(マンションの管理会社や大家さんなど)にもらわなければなりません。

細かく言えば、書類を準備することだけであれば可能です。
しかしその使用承諾書には管理人の記名や押印が必要となりますので、結局のところ、申請人だけで全てを完結させる事は無理です。

そこで駐車場の管理人のもとへ使用承諾書をもらいに行くのですが、スッと無料で出して貰える場合と、承諾書をもらうのに費用がかかる場合の2パターンがあります。

この費用は、使用承諾書に押印をもらう為のいわゆる「ハンコ代」と呼ばれるもの。

法律上どうこうといったものではなく商習慣として残っているものです。

車庫証明のハンコ代は非常に高額な場合もある

この「ハンコ代」ですが、2,000円~3,000円ぐらいならまだ「まあ払うか」と思える範囲です。

ところが大阪の場合、この金額が1万円~2万円という高額になるケースが少なくありません。
上記の相談をしてきたお客さまはまさにこのケースでした。

比較的新しく出来た駐車場やマンションなどは、契約した段階で無条件で車庫証明申請用の使用承諾書を出してくれるところがほとんどです。

しかし、古くからある駐車場やマンション備え付けのガレージでは、まだまだ高額の「ハンコ代」を請求してくるところがあります。

それ以外のパターンでは、駐車場の料金の半年分を先に払わなければ使用承諾書を出さないといった月極駐車場もありました。

ちなみにこの半年分請求された時は、あまりに金額が高くなる為さすがにお客さんがその駐車場との契約を取りやめ(契約を完全に締結する前だったので)別の駐車場に乗り換えました。

使用承諾書のハンコ代は絶対に必要なのか?

さて、ここで疑問がわいてきます。
この「ハンコ代」、つまり使用承諾書に対する「謝礼金」ですが、請求された場合に必ず払わなければならないものなのでしょうか?

もちろんそんな事はありません。

そもそも駐車場を借り、月々の料金を払っている段階でその駐車場のスペースを借る事、またそこに車を止める許可をもらっているはず。

にも関わらず、更に別途使用を許可してもらう為にお金が必要ということ自体そもそも矛盾しています。

ネット上の質問サイトなどをみると

駐車場の管理人に車庫証明を発行してもらうのだから、その手間賃を払うのは当たり前

などのような意見が書かれていたりしますが、これも若干間違っています。

・車庫証明の発行→警察署の仕事
・車庫証明の申請と受取り→申請者の仕事

であり、

・使用承諾書の発行or用意された承諾書に記名押印

これのみが駐車場管理者の仕事です。

それでもやはり手間をかけさせるのだから、いくばくかの謝礼は払ってもいいのではないかという意見もあります。
それについては否定はしません。

あくまでお互いが納得出来るレベルの金額ならいいと思います。
しかし、先程述べた通り、この「ハンコ代」が今時の常識を越えた金額になっている場合もあります。

では、それは払いたくない。
しかし車庫証明を申請する為には使用承諾書が必要(だいたいそうです)

このようなケースの時はどうすればいいのでしょうか?

続き
車庫証明のハンコ代とは2

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