法人が申請者となるときに、申請書に押印する印鑑の種類について。
ここの部分に押す印鑑です。
車庫証明申請書の記載例では、次のように書かれています。
読みづらいので抜粋します。
この説明を読むと、なんとなく申請者欄に押す印鑑は法人の代表印でなければいけないように思えてきます。
ちなみに代表印とは、例えば株式会社なら法務局へ登録してある印鑑のことです。
言わば会社にとっての実印です。
実際の実務上でも、代表印を押してもらうほうが問題がないので、出来るのであればそうしてもらうことが多いです。
しかし、ここで使われる印鑑は必ずしも代表印である必要がありません。
上記の説明文にも「印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください」とありますが、「通常使用する印鑑」とは「登録してある印鑑」を指している訳ではありません。
通常法人として使用している印鑑であればそれ以外の印鑑でもかまわないのです。
まして、支店単位で駐車場の契約や車のリース契約を結んでいるような場合、わざわざ本店の代表印(登録してある印鑑)を使用する必要性は考えられません。
考えてみれば個人が申請するときには認め印で構わないのに、法人が申請する時だけ「法務局に登録してある印鑑」でなければならないというのはおかしな話です。
ただし、では一体どの程度の印鑑であれば「通常使用する印鑑」として大丈夫かと言うと、そこには明確な基準がなく、申請窓口(警察署)の判断となります。
そのあたりの事を考えると、やはり法人の代表印を使用しているほうが、手続き上無難であるとも言えます。
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