別のページで、法人名義の車での車庫証明取得について書きましたのでその補足。

法人が申請者となるときに、申請書に押印する印鑑の種類について。

※2021年より、法人・個人問わず車庫証明申請書への押印は不要となりました(押印があっても構いません)。
この記事は過去の内容となっています。

法人が車庫証明を申請する時に使用する印鑑

ここの部分に押す印鑑です。

押印箇所
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車庫証明申請書の記載例では、次のように書かれています。

車庫証明申請書2
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読みづらいので抜粋します。

・法人の場合

登記簿又は印鑑登録に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者を名を併記のうえ押印して下さい。
※法人の場合は、押印を省略することはできません。印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください。

この説明を読むと、なんとなく申請者欄に押す印鑑は法人の代表印でなければいけないように思えてきます。

ちなみに代表印とは、例えば株式会社なら法務局へ登録してある印鑑のことです。
言わば会社にとっての実印です。

実際の実務上でも、代表印を押してもらうほうが問題がないので、出来るのであればそうしてもらうことが多いです。

申請書に押す印鑑は法人の代表印でなくてもいい

しかし、ここで使われる印鑑は必ずしも代表印である必要がありません

上記の説明文にも「印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください」とありますが、「通常使用する印鑑」とは「登録してある印鑑」を指している訳ではありません。

通常法人として使用している印鑑であればそれ以外の印鑑でもかまわないのです。

まして、支店単位で駐車場の契約や車のリース契約を結んでいるような場合、わざわざ本店の代表印(登録してある印鑑)を使用する必要性は考えられません。

考えてみれば個人が申請するときには認め印で構わないのに、法人が申請する時だけ「法務局に登録してある印鑑」でなければならないというのはおかしな話です。

ただし、では一体どの程度の印鑑であれば「通常使用する印鑑」として大丈夫かと言うと、そこには明確な基準がなく、申請窓口(警察署)の判断となります。

そのあたりの事を考えると、やはり法人の代表印を使用しているほうが、手続き上無難であるとも言えます。

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