一般的な車庫証明申請の必要書類は
- 車庫証明申請書
- 使用承諾書 or 自認書
- 所在図
- 配置図
以上のセットになります。
使用承諾書や自認書が省略できる場合がある
通常は上記の書類が1件の申請につき1セット必要になります。
しかし場合によっては添付書類を省略できる事もあります。
それは「同じ申請者」が「同じ駐車場」で「複数の車庫証明」を申請する場合。
こういったケースでは使用承諾書や自認書などの使用権限を証明する書類が1枚でもよくなります。
一般的に個人で複数台の車両を一気に購入するという事はあまりありません。
ほとんどの場合、法人が営業車などを数台まとめて入れ替えたりする時にこういった手続きをする事になります。
例えば営業用の車を5台まとめて入れ替えるような場合。
駐車場はその敷地内とします。その会社名義の敷地なので必要な書類は「自認書」。
車をとめる場所は枠線で区切ってあるものの、枠番号のようなものは割り振っていないとします。
まず、車台番号はそれぞれ違うので車庫証明申請書は5通必要。
配置図についても車を駐車する枠は別々なのでこれも5通必要です。
所在図は全部同じ物になりますが、配置図とセットで1枚になっていますので、自動的にこれは5通用意してしまう事になります。
問題は自認書。
駐車場の住所はどれも同じなので、自認書を用意したとしても全て同じ内容の書類になってしまいます。この場合、複数の車庫証明を同時に申請するのであれば自認書は1通だけで構いません。
もちろんこれは、上述したように同じ申請者が同じ住所で同時に申請する場合に限ります。
さらにこれは自認書だけでなく使用承諾書を使う場合も同じです。
同じ住所に対する使用承諾は1通提出するだけで、同時に行う全ての申請に適用してくれます。
支店や営業所の所在を証明する書類についても同じ
例えば、
- 本社は東京
- 大阪に営業所がある
- 契約者である法人の所在地は東京
- 車を使用するのは大阪の営業所
というような状況で、大阪の営業所で車を登録しようとすれば営業所名義で車庫証明を取得する必要があります。
この場合、車庫証明申請時に大阪の住所においてその営業所が存在する事を証明する書類を添付しなければなりません。
その書類の代表的なものとしては
- 電気料金、水道料金などの公共料金の請求書
- 申請人の居住地と氏名が宛名として記載されている外部から届いた郵便物
- 会社の支店の場合は市役所発行の営業証明書
- 支店の登記をしているなら商業登記簿謄本
などがあります。
実はこれらの書類もこの場合の同時申請の条件に合っていれば、複数台の申請の際にも1通用意するだけで構いません。
昔この事を知らず、支店の登記がされている営業所の車庫証明を複数台申請した時に、添付書類として商業登記簿謄本を件数分コピーして持って行ったところ、窓口で1通だけ抜き取られ、あとは全部持って帰ってきた事があります。
正式なやり方ではないので注意
ただ、これが正式なやり方かというとそうではありません。
警察署の車庫係で聞いた事がありますが、やはり原則として必要書類は1件の申請につき一通りそろえるのが正式な手続きであるという話でした。
あくまで便宜上、省略しても可としているだけとの事です。
営業所の所在を証明する書類などはあまり気にしなくてもいいと思いますが、やはり自認書や使用承諾書に関しては、可能なかぎり用意できるなら用意してもらった方がいいと思います。
といいつつも、実際に警察署の車庫係へ問い合わせてみると「1通だけでいいですよ」と回答される事がほとんどですけれども。
念のため、書類をそろえるより先に提出先へ確認をしておくのが大事です。