所在図・配置図について
車庫証明の申請の際の所在図・配置図は、車の使用者の家から車の保管場所(駐車場等)までの位置関係がわかるように記入する必要があります。
基本はボールペンで記入するので(申請書の全般がそうですが)、書き損じ等不安な場合は鉛筆などで下書きをしてから記入しましょう。
用紙については、大阪府警のサイトよりダウンロード出来ます。
→保管場所の所在図・配置図
→保管場所の所在図・配置図記載例
所在図・配置図の記入方法
所在図・配置図記載例
※クリックで拡大します。
1 所在図
手書きではなく印刷したものを添付することで、代用することができます。その場合には、所在図記入欄に「別紙地図のとおり」や「別添え」等記入します。なお、ゼンリンの地図をコピーして使う場合には著作権の問題が生じますので、注意が必要です。
地図の作成が終わりましたら「使用の本拠の位置」と「駐車場」を丸で囲むなどで明記し、大体で構いませんのでその2つの間の距離を書き込みます。
「使用の本拠の位置」と「駐車場(保管場所)」の距離がわかりにくい場合には、「キョリ測」などのサイトを利用するとかなり簡単に調べることができます。
また、車の保管場所が住所より2km以上離れていると車庫証明が取得できませんので注意が必要です。あわせて確認しておきましょう。
そして使用の本拠の位置と駐車場が1km以上離れている場合などは、どうやってその距離を測ったのか、申請の際に聞いてくる警察署もあります。
そのような場合には、上記のサイトのトップページなどを印刷して一緒に持っていくと、説明の手間が省けるので便利です。
2 配置図
記載例を見ながら記入していただければ大丈夫です。
最低限必要な寸法は
- 自動車を保管する場所、通常は長方形の四辺の寸法
- 保管場所に接する道路への出入り口の寸法
- 保管場所に接する道路の幅員
以上の3点です。
これらをメートルで記入します。
当たり前の話ですが、保管場所の寸法が車の大きさよりも小さな場合には申請を受け付けてもらえませんのでお気を付け下さい。
複数の自動車を保管する駐車場の場合は、その中でどの場所(枠)が保管場所なのかを明示する為に印をつけておきます。蛍光ペンや赤ペンなどで囲っておけば大丈夫です。
3 シャッター等の有無、代替車両
駐車場にシャッターがある場合は有に○をつけてください。なければ無に。
車の買替え等の場合は、代替え車両欄に旧自動車の情報を記入してください。
車両番号・・・・ナンバー
車台番号・・・・車検証に記載されている車台番号
代替え車両についてはほぼ必ず申請時に窓口で聞かれます。用紙によっては記入欄のないものもありますが、聞かれた場合には答えられるように把握しておく事が必要です。
また、こちらも記入欄はありませんが、屋根付きの駐車場などの場合には、天井までどのくらいの高さなのかを聞かれる事もあります。それも頭に入れておけば、窓口で慌てることなく済みます。