車庫証明の有効期限について

大阪の申請書の場合、用紙の下部に次のように記載されています。

車庫証明の有効期間

見えにくいかと思いますので、書き出します。

4 警察署において証明書の交付を受けた後、運輸支局に提出して下さい。

なお、証明の日から概ね1ヶ月を経過した場合は、運輸支局等では受理されないことがありますので、ご注意下さい。

つまり車庫証明には1ヶ月の有効期限があるという事です。

この1ヶ月という期間ですが、文章の頭のほうに「だいたい」や「概ね」といった言葉がついています。
そのことからわかるように、受け取った日から31日経てば、その日から急に車庫証明が使えなくなるわけではありません。

車庫証明が期限内かどうかを判断するのは運輸支局

1ヶ月がすぎた場合でも、ある程度はアバウトにみてもらえます。だいたい40日後ぐらいが最終期限ということが多いです。
ただし、これは陸運局の担当者のさじ加減というか温情によるものなので、「1ヶ月過ぎたのでダメ」と言われればどうしようもありません。

この期限について判断するのは運輸支局です。その為、警察署の窓口でいくら聞いても、まだその車庫証明が有効かどうかの明確な回答は得られません。
(判断する権限がないというか、職域が違うので当然です)。

親切でアドバイスしてもらえる事はありますが、警察署の窓口で聞いたことがそのまま陸運局で通用しない場合も当然存在します

期限をオーバーしていまい、大丈夫なのか判断がつかない場合には、事前に提出先の運輸支局に電話をして確認をしましょう。
大阪の場合は運輸支局が郊外の離れた場所にありますので、持って行ったはいいが窓口でダメですということになると、ものすごい時間の無駄となってしまいます。

専門職の人間が車庫証明業務を行う場合には、当然こういった期限については必ず遅れないように動きます。もちろんディーラーさんや業者さんが代行する場合も同じです。

しかしブログなどを見て回ると、一般の方が自身で手続きをされる場合に、この「期限を過ぎる」、もしくは「知らなかった」などいうケースがちょこちょこ見受けられます。警察署にしても運輸局にしても、平日の昼間しか受付をしてもらえない為、なかなか足を運べないままに時間が経ってしまうということがあるようです。

では、車庫証明の交付を受けてから1ヶ月の有効期限が過ぎてしまった時はどうすればいいのでしょうか?

車庫証明の有効期限が過ぎてしまった時

これについては運輸支局ではどうすることも出来ませんので、警察署にもう一度向かわなければなりません。

基本的にはもう一度申請をし直す事になります。(再申請)
この場合には地図承諾書も再作成する必要があります。

ただし警察署によっては、多少の融通をきかせてくれる事もありますので、全てのケースで書類再作成が必要という訳ではありません。

融通をきかせてくれた例としては、以下のようなケースがあります。

  • もう一度申請用紙に押印しなおし、期限を1ヶ月延ばしてもらえる
  • 新しく申請書を作成し、前回の申請書と一緒に提出すればその場で車庫証明を発行してもらえる
  • 上記のパターンで数日後に再発行してもらえる

申請書以外の書類、使用承諾書地図については、再作成しなければいけない場合と1回目申請時の書類をそのまま流用してくれる場合、それぞれケースによって違います。

上記のように融通を効かせてもらえる場合もありますが、警察署によって対応が違いますので、これで正解というものはありません。もっと言えば、その時の窓口の人によって扱いが変わってきたりします。

また、特に最近は車庫証明の受け渡しの際に口頭で1ヶ月の期限の事を念押しする警察署も多くなっていますので、期限がすぎたものについては厳しく扱われる方向に向かいそうです。

やはり1ヶ月の期限はきちんと守るべきでしょう。

以上のように、車庫証明を受け取る際には

  • 車台番号
  • 角印
  • 証明の日付

の3点をしっかりと確認しましょう。

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