自認書とは

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

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自認書

自認書は正式名称を保管場所使用権限疎明書面と言います。

こちらは駐車する場所が、自分だけが所有している土地(申請人本人の名義)の場合に使用する書類です。
(例.自宅の駐車場を保管場所として車庫証明申請する場合など)

駐車する場所が実家などで、土地の所有者が親の場合などは、こちらの書類ではなく保管場所使用承諾証明書を使用します。

自認書の記入方法

自認書の記載事項についてあまり難しい部分はありません。
以下で各番号毎に解説していきます。

1 証明・届出の別

普通車の場合は保管場所証明申請になりますので、「証明申請」に○をつけてください。

2 土地・建物

土地・建物はどちらか当てはまる方(両方にあてはまる場合は両方)に○をつけてください。

3 提出先警察署

申請先の駐車場を管轄する警察署の名前を記入します。
市町村合併や区分けの変更などで、警察署の名前が変わっている事もありますのでお気を付け下さい。
不明であれば空白のままにしておき、提出する際に窓口で確かめながら記入すると間違いがありません。

4 住所・氏名

住所・氏名については、申請する本人のものを住民票などを見ながら正確に記入して下さい。
押印する印鑑については特に実印である必要はありません。認め印でも大丈夫です

※建物や土地が共有の場合は、「自認書」の他に、他の共有者全員の使用承諾書等(1枚の用紙に連記可)を添付してください。

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