車庫証明の申請に必要な書類の数はそんなに数多くありません。
例えば月極で駐車場を借りて車庫証明をとる場合、必要なものは、申請書・使用承諾書・地図(所在図と配置図)のみです。
大阪の場合は、住民票や印鑑証明書といった書類は申請時に不要です。
申請書は4枚綴り(大阪は5枚)ですが、こちらは複写式の用紙になっている為一番上の一枚目に必要事項を記入すればあとは自動的に下の用紙に転写され、実際のところ書類を1枚書くのと手間は同じです。
しかし特別な事例では、その他のものが必要になる事があります。
ありがちなのが、法人名義の車。
いわゆる社用車として使用する車についての車庫証明申請時です。
法人名義の車の車庫証明申請
この場合には申請書類の書き方も通常とは少し違います。
通常個人が申請する場合には、
この画像で囲っている1、自動車の使用の本拠の位置と2、申請者の住所が同じ記載内容になります。
しかし法人名義の車の場合、ここの記入内容が少し違う事があります。
大阪府警からダウンロード出来る申請書記載例には以下のように書かれています。
必要な部分だけ抜き出してみましょう。
・法人の場合
登記簿又は印鑑登録に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者を名を併記のうえ押印して下さい。
(一部言葉がおかしい部分がありますが原文ママです)
登記簿に記載されている所在地・法人名と代表者名を併記ということは
つまり、
大阪府●●市□□町1-2-3
株式会社△△△
代表取締役 大阪太郎 (印)
申請者欄にはこのような記載をしなければなりません。
ここに書かれている住所は、もちろん法務局に登記されている本店の所在地です。
(本社で車の契約をする場合)
本社において社用車を使う場合のように、ここに記載した本店の住所がそのまま使用の本拠の位置となるのであれば問題ありません。
1、使用の本拠の位置と2、申請者の住所は同じ記入内容になるからです。
使用の本拠と申請者住所が違うケース
しかし、よくあるケースですが
- 本社は東京
- 大阪に営業所がある
- 契約者である法人の所在地は東京
- 車を使用するのは大阪の営業所
というような場合には、
1、使用の本拠の位置には大阪の営業所の住所
2、申請者の住所は東京の本店所在地
と記載しなければなりませんので、1と2の内容は違うものとなってしまいます。
ネット上の車庫証明の解説サイトなどを見ていると、申請者欄の住所は「使用の本拠の位置と同じです」というように、断定しているものも見受けられますが、それをそのまま信じてしまうと大きな間違いです。
よく引っかかりやすい箇所なので、気を付けたほうがいいでしょう。
正当な関係を明らかにする書面
また、このように使用の本拠の位置と申請者の住所が違う時には、別途必要になる書類があります。
再び記載例から
囲った部分を抜き出します。
別途必要となるものはこの「両者の正当な関係を明らかにする書面」です。
(つまり、使用の本拠地が本当に使われているのかを証明する書面。)
代表的なものとしては
- 電気料金、水道料金などの公共料金の請求書
- 申請人の居住地と氏名が宛名として記載されている外部から届いた郵便物
(宅急便の送り状も可) - 会社の支店の場合は市役所発行の営業証明書でも可
(ただし交付手数料がかかるので、あまりおすすめではない) - 支店の登記をしているなら商業登記簿謄本
以上のようなものがあります。
たいていの場合、公共料金の請求書のコピーを使う事が多いです。
ただし警察署により判断基準が違ってきますので、この書類で大丈夫かな?と疑問に思うような時は、必ず提出先の警察署に電話で確認してから準備するようにしましょう。