行政や様々な組織においては、「管轄」というものが存在します。
市区町村であったり、それぞれの該当省庁であったり。
道をへだててすぐそこにある場所であっても、管轄が違えば、何かをする時の手続き先も全く変わってしまいます。
その区分けのど真ん中に位置していればあまり何も考えなくても構いません。
しかし行政区のギリギリの境目に住んでいる場合などは、色々不便なことがあったり、一体どこの役所に行けばいいのか判断に迷う場合があります。
車庫証明の管轄
例えば車庫証明の場合。
家の近くで駐車場を借りて車庫証明を取得するような時、住所も駐車場の場所も、同じ警察署の管轄内であれば問題はありません。
そこの管轄警察署に申請に行けばいいだけです。
しかし住んでいる場所(使用の本拠地)と駐車場の管轄が違う警察署であった時には、どちらの警察署に申請をすればいいのでしょうか?
駐車場を探してちょっと良い感じのところを見つけたら隣の市内だったというような場合。
このような場合には「駐車場の住所を管轄する警察署」へ申請を行います。
住んでいる場所(使用の本拠地)を管轄する警察署ではありません。
これは車庫証明が「駐車場の住所を基準」として管理されている為です。
車の登録(運輸支局)の管轄
また、似たような例として運輸支局があります。
たいていの場合、車庫証明を取得した後は運輸支局へ出向き、車両の新規の登録・名義変更・登録事項の変更などなにかしらの手続きを行います。
大阪にある運輸支局は以下の3カ所
大阪運輸支局
管轄:
池田市・箕面市・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・交野市・四条畷市・大東市・東大阪市・八尾市・豊能郡・三島郡
なにわ自動車検査登録事務所
大阪市全域
和泉自動車検査登録事務所
柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市・堺市・高石市・泉大津市・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・南河内郡・泉北郡・泉南郡
運輸支局の管轄は使用者の住所を基準に区別される
ここで問題です。
例えば松原市に自宅住所があり(管轄は和泉自動車検査登録所)、駐車場は大阪市の平野区(管轄はなにわ自動車検査登録事務所)に借りて、新しく車を購入した場合には、一体どちらの運輸支局に手続きにいけばいいのでしょうか?
正解は和泉自動車検査登録事務所です。
これは運輸局の管轄が「車検証に記載された使用者の住所を基準」として区別されている為です。
ちなみに車庫証明の取得は平野警察です。
以上をまとめますと
どこの警察署で車庫証明を申請すればいいか
どこの運輸支局で手続きをすればいいか
となります。
なお、法人名義の車庫証明などで「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」の住所が違っている場合は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局で手続きを行います。
いきなり役所へ行って届出先が間違っていると、出直さなければならず、相当な無駄手間となってしまいます。
迷ったり判断がつかない場合には、まず思い当たる役所へ電話をして、確認してから行動を起こすようにしましょう。