車庫証明について

車庫証明が必要になるのは、新車や中古車を買った、友達から車を譲ってもらったなど新しく車を取得した場合です。

それが新車であれ中古車を購入したのであれ、車を取得した場合には、管轄の陸運局で名義人の登録をしなければなりません。そして自動車を登録するには、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。

この法律は正式には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と呼ばれるもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

この「自動車保管場所証明(車庫証明)」は、申請する前提条件として以下の要件を必要とします。

  1. 自宅から保管場所までの距離が直線で2km以内であること
  2. 保管場所に自動車全体が収容できること (前後左右に50cmほどの余裕がある)
  3. 道路から自動車を支障なく出入させられること
  4. 保管場所を使用する権原を有していること
  5. 同じ保管場所で重複して車庫証明をしていないこと
  6. 複数駐車可能な保管場所において、番号・氏名等が表示されていない時は、氏名、ナンバー等で位置が特定できるようにしておくこと
駐車場

車庫には「使用の本拠地からの距離が2km」という要件がありますので、月極などで駐車場を借りる場合には注意しましょう。

車庫・駐車等に関する違反

車庫証明を申請する際に使用者の使用場所等を偽って申請することは、「車庫飛ばし」と言われる行為になります。

聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?

この行為には20万円以下の罰金等が課せられます。

また車庫証明申請後に警察署の係の方が保管場所の確認に来ることがあり、虚偽の申請をしていた場合は処罰されます。

引っ越し等で住所が変わり駐車場が変更した場合も、厳密には「15日以内」に管轄の警察署に駐車場の位置の変更届を提出しなければなりません。

保管場所法違反は、道路交通法違反と違い「反則金」ではなく「罰金」が課されますのでご注意下さい。

違反内容 罰則
道路を車庫代わりに利用 3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金
保管場所の不届・虚偽の届出 10万円以下の罰金
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金

つまらない罰金や違反点数をもらわない様に気をつけましょう。

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