自動車保管場所届出書-大阪の車庫証明代行サービス

大阪の車庫証明代行サービスのタイトル

軽自動車の自動車保管場所届出書


LinkIcon軽自動車の自動車保管場所届出書
LinkIcon自動車保管場所届出書記載例

詳しくは記載例をダウンロードしていただければわかると思います。
ほとんど自動車保管場所証明申請書(普通車の車庫証明申請)と同じです。

違う部分のみ説明いたします。

新規・変更部分


届出書の最上部の選択肢ですが、新規に駐車場を借りた場合は「新規」に○を付けます。
既に車を届け出ている駐車場に、車購入等で再度届出をする場合には「変更」に○を付けます。

自動車の区分


軽自動車の届出の場合は「軽」に○を付けてください。

自動車の保管場所の位置


変更届出の場合は、括弧内に変更前の自動車の保管場所の位置を記入してください。

保管場所標章番号


自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車に係わる使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係わる場所が旧自動車の保管場所とされており、又は当該届出の日前15日以内に保管場所とされていたときは、保管場所標章番号欄に旧自動車に表示され又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係わる保管場所標章番号を記載して、所在図の添付を省略することができます。

わからない場合はそのまま未記入で大丈夫です。



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