車庫証明申請の際、申請自体はできたものの大丈夫かなと不安な時があります。

それは車庫(駐車場)を借りる契約があやふやな内容の場合。
そんな事があるのかと思うかもしれませんが、少し田舎の方へいくとまだまだあります。

あやふやな駐車場の契約

以前にあったのが、古くからの地主さんがなじみの近所のお父さんに空いている駐車場を貸したケース。

分かりやすいように地主さんを管理人、近所の人を息子、そのお父さんを父とします。
元々管理人さんの経営している駐車場を息子さんが借りていました。

ただ、それは8枠ぐらいある中の1枠を契約していた訳ではなく、3枠ぐらいのスペースを借り(一応それぞれ枠ごとの仕切りはありました)、その中のどこでも車を止めていいという契約。
また、契約といってもきちんと契約書をかわしている訳ではなく、ほとんど口約束のような状態。

業務用の軽トラックなどを含めて、入れ替り立ち替わり、その駐車場へ止める車が変わっていたようです。
とはいえ車の台数と借りている枠は同じで、台数分の車庫証明も取得していたようで、そのあたりは問題ありませんでした。

そんなところに今度は新しく息子さんの父さん(少し離れたところに済んでいる)が車を購入することになり、同じ管理人さんの駐車場を借りるということになりました。

息子さんと父さん合わせて4枠借りる事になった訳です。

そこで当事務所宛にディーラーさんより車庫証明申請代行の依頼。
管理人さんから使用承諾書も届きました。

ところが見てみると駐車場の住所は記載されているものの(実は住所も少し間違っていたのですが)、枠番号がありません。

管理人さんの駐車場には枠が8台あり、そのなかの4枠をBC親子が借りています。
どこの枠を借りたの確認しないことにはさすがに申請出来なかったので、電話で管理人さんに確認。

するとBC親子には、まとめて4枠を貸している状態だから、その中でどこに車を止めるかは好きにしてもらっているとのこと。なので、枠はどこにしておいてもいいという話でした。
(結局調整した結果、1つの枠に決めることにしましたが)

実はこのようなケース、後述する理由により結構困ります。

車庫証明申請後の警察署による審査

通常、車庫証明申請の審査は書類の提出時に行われます。

そして、内容を確認して大丈夫であれば受理票もしくは受付票(その警察署によって呼び方が違います)が発行されます。
この受理票に印鑑を押して渡してもらえれば、ほぼ車庫証明は受け取れる訳ですが、場合によってはそこまで進んでいながら申請が通らない事があります。

それは受付が終わったあとに現地調査でアウトになる場合です。

受付時に窓口で確認するので書類上はOK。

しかしその後、実際にその駐車場が存在するのか?、もしくは駐車場が存在しても、そこに別の車が止められていないか?などを現地に行って確認されます。

一時期は、この申請後の調査をやるやると言っておきながらあまり実施していなかった時期もあるようですが、最近では調査業務を外注するようになったので結構きっちりと実施しているらしく、車庫証明が実際に受理できるまでの間は十分に気を付けておかなけれななりません。

要は申請時とその後車庫証明の受取りまでの間、2回審査があると思っておいたほうがいいわけです。

で、今回のケース。

貸している4枠の中のどこに止めてもいいとしている訳で、もし警察署から調査が行った際、今回申請する駐車場の枠に申請書に書かれた車ではない「別の車」が止まっていた場合、若干めんどうな事になります。

実際、配置図を作成する為に現地に行ってみると、聞いていた枠にはもろに申請書に記載されていない車が止まっていましたし・・・。
ということでその旨を管理人Aさんに説明し、今回申請する場所には他の車を止めないで欲しい事を伝えておきました。

一応わかったという話だったのですが、「でも別にどこに止めてもらってもいいし・・」というような少しあやふやな感じ。

駐車場を借りる際にきちっと契約書を交わし、内容も確定していれば問題はありませんが、このように元々の契約があいまいだったりするとその後の手続きに不安を残すことがあります。

といっても必ずガチガチの契約を結ばなければダメかというと、それはケースバイケース。このあたりは難しいところです。

ともあれ、この件は無事に車庫証明も取得でき、問題なくディーラーさんに引き渡すことが出来ました。

ご依頼はこちらから