他府県の申請用紙でも大阪で車庫証明申請はできる

関東のとある県の車庫証明申請用紙です。

関東の申請用紙1

カラフルですね。

関東の申請用紙2

ちなみに大阪の車庫証明申請書↓
白一色で非常にシンプル

大阪の申請用紙

このサイトは、メインの顧客層を「県外のディーラー」様、「県外の販売会社」様に絞っている為、ほとんどのお客さまが大阪以外の方です。

たいていの場合、まずは電話での問い合わせがあります。

その中でよく聞かれるのが

「~県ですけど、申請書はこちらの物を使えますか?」

という質問。

車庫証明の申請書はそれぞれの都道府県によって形が違います。
しかし、そこに記載される内容についてはほとんど同じ。
したがって、他府県の車庫証明申請書を使って大阪で申請することは、もちろん可能です。

ただ1つ、大阪の申請用紙が特殊なのは、他府県の申請用紙が「4枚綴り」なのに対し、大阪は「5枚綴り」になっている所です。

5枚目の車庫証明申請用紙

これが他府県にはない「5枚目」の用紙

原票

原票】という名前です。
でもメジャーでないのかあまりこう呼んでいる人は見かけません。

大阪独特の用紙(一部他府県にもあるようです)ですが、この用紙に何か特別な事を書かなければいけないのか?といえば、そんな事はありません。

警察署に車庫証明の申請書をもらいに行くと、5枚をひとまとめにしたまま渡してくれます。

これらの申請書類は複写式になっていますので、一番上の書類に強く書き込めば5枚全てに自動的に書き写される仕組みになっています。
ですから、この原票には申請書に書いた内容の何カ所かが転写されるだけです。

ついでに言えば、申請者が押印する必要があるのは最初の4枚綴りだけで5枚目のこの原票には押印しません。

このように申請の際に必要になる原票ですが、他の申請書(4枚綴りのもの)は、大阪府警のホームページよりダウンロード出来ますが、これだけはどこを探してもダウンロード出来ません。

手に入れようとすれば窓口へ行くしかないのです。

一度この件についてネットで手に入らないのかと大阪府警へ問い合わせてみたのですが、取扱い上の問題でホームページで配布することは出来ないという回答でした。

では、他府県の申請用紙を使って大阪で車庫証明の申請をする場合、もちろんこの原票は手元にない訳ですが、その場合はどうすればいいのでしょうか?
答えは「何もしなくていい」です。

申請書については、4枚綴りのものだけをもって(もちろん地図や承諾書は付けて)警察署の窓口へ行きます。

すると窓口にて受け付けた後、警察署側でこの原票を記入して申請書の最後に自動的に添付してもらえます。
こちらで特にやることはなし。

他府県の車庫証明申請書であっても問題なく使用することが可能となります。

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